経営管理ビザ更新のポイント② 税金や社会保険の納付も重要!「事業の適正運営」とは
経営管理ビザ
※前回の記事はこちら: 経営管理ビザ更新のポイント① 赤字でも大丈夫?入管が見る「事業の継続性」とは
経営・管理ビザの更新時には、決算書などによる「事業の継続性」が確認されます。しかし、それだけでは十分ではありません。もうひとつ重要なのが、「事業の適正運営」がなされているかどうかです。
事業の適正運営とは
事業を適正に運営しているとは、各種公的義務をきちんと履行していることを指します。具体的には、「税金」や「社会保険」をきちんと納めているかどうかが確認されます。
税金関係の確認
法人の場合
納付すべき主な税金は次のとおりです。
- 国税:源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税
- 地方税:法人住民税、法人事業税
これらの納税実績を証明するために、以下の資料を添付します。
- 納税証明書(その3) 税目:①源泉所得税及び復興特別所得税、②法人税、③消費税及び地方消費税
- 法人住民税及び法人事業税の納税証明書(最大直近3年度分)
個人事業主の場合
- 国税:源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税
- 地方税:個人住民税、個人事業税
添付資料例:
- 納税証明書(その3) 税目:①源泉所得税及び復興特別所得税、②申告所得税及び復興特別所得税、③消費税及び地方消費税、④相続税、⑤贈与税
- 個人住民税及び個人事業税の納税証明書(最大直近3年度分)
社会保険関係の確認
健康保険・厚生年金保険の適用事業所である場合は、次のような義務を果たしている必要があります。
- 保険の加入手続を行っていること
- 従業員の資格取得手続を行っていること
- 保険料を適切に納付していること
証拠資料としては以下のものが挙げられます。
- 健康保険・厚生年金保険料領収証書写し
- 社会保険料納入確認書
適用事業所でない場合(国保・国年の場合)
- 国民健康保険被保険者証の写し
- 国民健康保険料(税)納付証明書
- 被保険者記録照会回答票、または国民年金保険料領収証書写し
適用事業所の範囲に注意
- 株式会社などの法人事業所は、事業主のみでも適用事業所になります。
- また、従業員が常時5人以上いる個人事業所も原則として適用事業所です(農林漁業・サービス業など一部除外)。
- さらに、令和4年10月から、法律・会計関連の士業の個人事業所で常時5人以上の従業員を雇用している場合も、強制適用となりました。
まとめ
経営管理ビザの更新では、
- 事業が今後も続いていく見込みがあるか(事業の継続性)
- 事業が法令を守って運営されているか(事業の適正運営)
この2点がしっかり確認されます。税金や社会保険の納付を怠ると、更新許可に悪影響を与えるおそれもあります。
アリビオ行政書士事務所では、経営管理ビザの認定申請・変更申請・更新申請をサポートしています。手続きが複雑で不安な方は、専門家に相談するのがおすすめです。
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参考
- https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/20140311.html
- https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html
- https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan43.html
- https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html
- 小さな会社の給与計算と社会保険の事務がわかる本