経営管理ビザ更新のポイント① 赤字でも大丈夫?入管が見る「事業の継続性」とは

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経営管理ビザの更新で重要な「事業の継続性」とは

経営・管理ビザの更新審査で重視されるのが、「この会社が今後も事業を続けていけるか」という点です。

どんな会社でも一時的に赤字になることはあります。赤字だからといってすぐに更新が難しくなるわけではありません。大事なのは、「今後も事業を続けていける見込みがあるか」という"継続性"です。

入管が経営管理ビザの更新審査で重視するポイント

直近2期(最近2年分)の決算書をもとに、会社の安定性や将来性を確認します。見るポイントは「売上総利益」「剰余金」「欠損金」「債務超過」などです。

ケース1:売上総利益がある場合

① 欠損金がないとき 直近の年度に利益(黒字)がある、または少しの赤字でも会社に蓄え(剰余金)があれば問題なし。 → 継続性あり。

② 欠損金があるとき 赤字のたまりがある場合でも、会社の状況によって次の3パターンに分かれます。

(ア)債務超過でない場合(資産が負債より多い) → 将来の事業計画や資金調達の予定を示せば、原則OK。

(イ)今年だけ債務超過になった場合 → 去年は債務超過でなく、1年以内に改善できる見込みがあるならOK。  公認会計士や中小企業診断士などの専門家による評価書が必要。

(ウ)2年連続で債務超過 → 原則NG。ただし、設立5年以内のスタートアップで将来性がある場合は例外的に考慮。  専門家の評価書、資金調達を示す資料、新サービス開発や顧客拡大を示す資料などを提出。

ケース2:2年連続、売上総利益がでない場合

売上より原価が高い状態が続いているということ。 この場合、通常は「事業を継続する力がない」と判断され、原則継続性は認められません。 ただし、開発や投資段階のスタートアップは柔軟に判断される場合があります。

ケース別の具体例

二期連続赤字でもOKな場合(②ア) 資本金500万円、2年連続赤字だが累計赤字は300万円。 資本金に余力があるため債務超過ではなく、事業計画書を提出すれば継続性あり。

直近期だけ赤字になった場合(②ア) 前期に利益剰余金100万円、今期に200万円の赤字で欠損金100万円発生。 資産が負債を上回っていれば継続性あり。

初めて債務超過になった場合(②イ) 資本金300万円、累計赤字350万円で資産より負債が多くなった。 前年は健全なら、専門家の評価書で1年以内に改善見込みを示せば更新の可能性あり。

2年以上債務超過が続く場合(②ウ) 資産より負債が多い状態が2年続いていると、継続性なしと判断されるのが基本。 ただし、新しい技術やサービスを開発中のスタートアップは例外的に柔軟に見てもらえる場合もある。

まとめ

赤字決算でも、

  • 債務超過でない
  • 改善見込みを示せる
  • 将来性を客観的に証明できる

これらを満たせば、経営管理ビザの更新は可能です。

※続きの記事はこちら: 経営管理ビザ更新のポイント② 税金や社会保険の納付も重要!「事業の適正運営」とは

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参考

  • https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan43.html

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