経営管理ビザ更新のポイント③ アルバイト1人でも!労働保険の加入状況がチェックされます

経営管理ビザ

経営管理ビザ更新シリーズの第3弾です。これまでの記事では、更新時に必要となる 「事業の継続性」(第1回) 「事業の適正運営(社会保険関係法令の遵守)」(第2回) について解説してきました。

今回は、最後の重要ポイントである「事業の適正運営(労働保険関係法令の遵守)」 についてまとめます。

経営管理ビザを更新するには、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入し、適切に納付することに加えて、労働保険にも同様に加入・納付する必要があります。

労働保険とは?

労働保険とは、労災保険と雇用保険を合わせた総称のことです。

労災保険は、労働者が業務または通勤が原因でケガや病気をしたり、死亡したりした場合に、労働者やご遺族を補償する制度です。 雇用保険は、失業時や育児・介護などで働けない期間に、労働者の生活の安定と再就職を支援する制度です。

この2つをまとめて「労働保険」と呼びます。 雇用保険は、「31日以上の雇用見込み」と「週20時間以上の所定労働時間」などの条件を満たす労働者がいる場合に加入義務が生じます。一方、労災保険は、労働者を1人でも雇えば必ず加入義務がある制度です。つまり、アルバイト1人を雇っただけでも、労災保険の加入手続きは必ず必要です。(雇用保険は勤務条件によって加入の有無が決まります)

具体的な確認ポイント

経営管理ビザの更新では、労働保険について次の点がチェックされます。

  • 雇用保険の加入手続きが行われているか (例:ハローワークへ被保険者資格取得届の提出)
  • 雇用保険料を適切に納付しているか
  • 労災保険の加入手続きが行われているか (例:労働基準監督署へ保険関係成立届の提出)
  • 労災保険料を適切に納付しているか

これらの履行がないと、「労働関係法令を守っていない」と判断され、更新に不利になる可能性があります。

更新時に添付する書類の一例

労働保険の加入状況・納付状況(未納がないか)を証明するため、更新申請では労働保険料等納付証明書を添付します。 証明書は、所轄の都道府県労働局の労働保険適用徴収課へ郵送で申請して入手できます。 この書類を提出することで、労災保険・雇用保険に正しく加入し、保険料を納付していることを証明します。

まとめ

経営管理ビザの更新では、 ①事業の継続性 ②社会保険関係法令の遵守 ③労働保険関係法令の遵守 の3つが大切なポイントです。

今回取り上げた労働保険は、労働者を守るための基本制度であり、適切に加入・納付していることは、「事業の適正運営」がなされていることを示す大事な要素です。日ごろから法令を守りながら経営していくことが、結果的にビザ更新をスムーズに進めることにつながります。

経営管理ビザの更新申請で不安な点がありましたら、お気軽にアリビオ行政書士事務所までご相談ください。ひとつひとつ丁寧に確認しながら、更新がうまく進むようにサポートいたします。

シリーズ記事一覧

参考

  • https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/tokusetusaito/about.html
  • https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudou_hoken/nounyu_shoumei.html
  • https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html
  • https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan43.html

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