日本で最長1年滞在!特定活動40号(ロングステイビザ)の申請方法と必要書類まとめ
特定活動40号は、通称「ロングステイビザ」とも呼ばれ、最長1年間、日本で観光や保養を目的に滞在できる在留資格です。 初回の在留期間は6か月ですが、更新申請により最長1年まで延長が可能です。
特定活動40号の対象者と要件
このビザは、観光や長期滞在を目的とする査証免除国の国籍者が対象です。
対象となる国には、アメリカ、オーストラリア、カナダ、イタリア、フランス、韓国、台湾、香港、マレーシアなど、合計70以上の国・地域が含まれます。詳しい対象国・地域は外務省のホームページより確認できます。
また、申請には以下の要件を満たす必要があります。
- 査証免除国のパスポートを所持していること
- 18歳以上であること
- 預貯金が日本円換算で3,000万円以上あること
- 滞在中の死亡・負傷・疾病に関する保険に加入していること
特定活動40号の申請では、資金の裏付けを重視されます。銀行残高を一時的に増やして見せる「見せ金」は厳禁です。入管は過去の入出金記録から資金の流れを確認するため、不自然な入金はかえって不利に働きます。 なお、更新時には必ずしも3,000万円の預貯金が必要なわけではありません。滞在予定期間中に生計を維持できることを示す十分な資金があれば問題ありません。(例:預金残高証明書、トラベラーズチェックなど)
また、このビザは国民健康保険の加入対象外*となるため、滞在中の医療費負担をカバーする目的で民間医療保険の加入が必須です。補償範囲(死亡・負傷・疾病を滞在期間中カバーする内容であること)が十分でない場合は不許可となる可能性もあるため、加入前に補償内容をよく確認しましょう。
*根拠:国民健康保険法施行規則第1条
特定活動40号でできること・できないこと
この在留資格でできるのは、以下のような活動です。
- 観光や保養
- スポーツ
- 知人・親族の訪問
- 娯楽や参詣
- 競技会・コンテストへのアマチュアとしての参加
- 教育機関などが行う講習への参加 など
一方で、業務連絡や収入を伴う活動、報酬を受ける活動は認められません。 また、資格外活動もこの制度の趣旨に反するため認められません。 国民健康保険と国民年金も加入対象外となります。(国民健康保険法施行規則・国民年金法施行規則より)
特定活動40号で滞在できる期間
初回の在留期間は6か月です。 入国後に1回だけ更新申請が可能で、最長1年間日本に滞在できます。
特定活動40号のCOE申請
特定活動40号のCOE(在留資格認定証明書)申請は、一般的な就労系ビザとは手続きが異なります。
- オンライン申請は不可
- 代理人による申請の規定はなし(本人申請が原則)
そのため、実務上は以下の流れになります:
- 申請人が短期滞在(90日以内)で日本に入国
- 短期滞在中にCOEを申請
- COE交付後、短期滞在から特定活動への在留資格変更申請
短期滞在からの変更には「やむを得ない事由」が必要ですが、このケースでは実務上、上記の運用がなされています。 ただし入管によっては、変更許可申請を認めず、一度帰国してからCOEをもって入国するように指導される場合もあるため、注意が必要です。
特定活動40号ビザの申請先と住居地登録の手続き
短期滞在中に申請を行う場合は、滞在している住所の管轄入管で手続きを行います。 その後、住む場所を定めた段階で住居地の届出(住民票を登録)をします。 住居地の届出については、こちらの記事にて詳しく解説しています。 一方、すでに日本に中長期在留者として滞在している方は、現在の住居地を管轄する入管で手続きを行えば問題ありません。
特定活動40号申請時の必要書類
申請時には、次の書類を準備します。ここでは、在留資格認定証明書(COE)を申請する場合の一例を紹介します。
基本書類
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真 1葉(申請書に貼付または直接印刷) 顔写真の規格や注意点についてはこちらの記事で解説しています
- 返信用封筒
資力・活動関係書類
- 滞在中の活動予定を説明する資料(任意) 申請書に詳細を記載していれば別途不要です。
- 申請人名義の預貯金口座の残高証明・通帳写し - 現在残高および過去6か月分の入出金がわかるもの - Web通帳の印刷も可(Excel等の加工データは不可) - 6か月分の履歴が提出できない場合は、理由書+資産形成過程資料を添付
- 民間医療保険の加入証書および約款の写し
まとめ
- 特定活動40号(ロングステイビザ)は、最長1年間の長期観光滞在が可能です。
- 申請要件として、預貯金3000万円以上の資力と滞在中の保険加入が求められます。
- COE申請は本人が短期滞在中に行い、オンライン申請は不可です。
- 短期滞在から特定活動40号への変更申請も、実務上認められる場合がありますが、入管によって対応が異なる場合があります。
- 資力証明として、過去6か月分の預貯金通帳や保険証書の整備がポイントです。
この特定活動40号(ロングステイビザ)のCOE申請や、日本にすでに在留している方の在留資格変更(例:経営管理ビザから特定活動40号への変更)も、申請取次ができる行政書士に依頼可能です。 書類の準備や手続きで迷った場合は、ぜひお気軽にご相談下さい。