ビザ申請に必要な顔写真の規格と注意点
ビザ申請必要書類
顔写真の規格(法令で定められています)
出入国管理及び難民認定法施行規則第19条の6第6項により、以下の規格が定められています。

- 本人のみが写っていること(他の人や物が写っていない)
- 縦4cm × 横3cm
- 6カ月以内に撮影したもの
- 無帽、正面
- 無背景(色は何色でもよい)
- 鮮明であること
この規格に合致していないと、再提出を求められる場合があります。
なお、宗教上又は医療上の理由により上記の要件を満たす写真を提出することができない特段の事情がある場合は、陳述書を提出することで、要件を満たさない写真でも認められる場合があります。その際、顔を覆う部分が大きく本人確認の妨げにならないこと、かつ、特段の事情があると認められることが必要です。
よくあるNG例
最近では、スマートフォンのアプリで撮影・加工した写真が提出されるケースが増えています。
しかし、次のような写真は不適切と判断される可能性があります。
- アプリで加工した写真:目や鼻、輪郭を修正して別人のように見えるもの
- 背景が不適切:カーテンや家具が写っている、影が映り込んでいる
- 顔が隠れている:帽子やマスク、濃い色のカラコンなど
- 不鮮明:ピンぼけ、逆光で暗い、光が強すぎて白飛びしている
なぜ厳しく見られるのか?
在留カードは、本人が適法に在留していることを証明する大切な身分証明書です。
顔写真が正しく本人を示していないと、在留カードの交付そのものができなくなることがあります。
「写真ぐらい大丈夫だろう」と思って加工してしまうと、結果的に申請のやり直しになり、時間や労力が余計にかかってしまうのです。
まとめ
ビザ申請に必要な顔写真は、本人確認に直結する大切な書類です。
「ちょっと加工してキレイに…」という気持ちは分かりますが、申請用の写真は必ず規格どおりに準備してください。
正しい写真を提出することで、スムーズに手続きが進み、安心して在留カードを受け取ることができます。
申請で不安なことがあれば
アリビオ行政書士事務所では、配偶者ビザをはじめ、各種ビザ申請をサポートしています。
「写真や書類に不安がある」「申請をスムーズに進めたい」という方は、お気軽にご相談ください。