中長期在留者は住居地の届出が必要です
届出・届出手続き
日本に中長期で滞在する外国人の方には、住居地(日本で生活の拠点となる住所)を市区町村役場に届け出る義務があります。
この届出を怠ると、20万円以下の罰金や、場合によっては在留資格の取消しといった不利益を受ける可能性があります。日本で安心して生活を続けるために、とても大切な手続きです。
中長期在留者とは?
「中長期在留者」とは、在留期間が3か月を超えて、日本に滞在している人で、在留カードを持っている方のことです。 ただし、以下の方は含まれません。
- 在留期間が3か月以下の方
- 「短期滞在」の在留資格の方
- 「外交」「公用」の在留資格の方
- 上記に準ずる方(法務省令で定められている場合)
住居地とは?
住居地とは、日本で主に生活している場所をいいます。 見た目も「人が住む場所」で、ある程度長く生活する予定がある必要があります。
- 認められる例:長期滞在プランがあるホテル、アパートや持ち家
- 認められない例:短期宿泊用のホテル、道路、公園 など
海外に本拠地があっても、日本で生活の拠点となる場所があれば、それが住居地にあたります。
届出の方法
- 市区町村役場に行きます(入管ではありません!)。
- 在留カードを持参し、住民異動届に記入して提出します。
- 住民票に登録され、市区町村から入管へ情報が送られるので、義務を果たしたことになります。
在留カードの裏面には、届出日と新しい住所が記載され、市区町村の押印がされます。
在留カードがまだ交付されていない場合
日本に新規入国したとき、空港などで在留カードが交付されないケースがあります。その場合は、パスポートに「後日交付」の記載がされています。 このパスポートを市区町村で提示して住居地の届出をすると、後日その住所に在留カードが郵送されます。 ※届出をしないと、在留カード自体を受け取ることができませんので注意してください。
本人以外が届出をする場合
本人が16歳未満であったり、病気などで自分で届出できない場合、同居の親族に届出の義務があります。その際は、身分証明書の提示が必要です。
また、本人や同居親族から委任を受けた方も代わりに届出することができます。この場合は、身分証明書と委任状の提出が必要です。
まとめ
- 中長期在留者は、市区町村役場で住居地を届出る義務があります。
- 届出を怠ると罰則や在留資格取消しのリスクがあります。
- 在留カードの交付や更新にも関わる大切な手続きです。
注釈(根拠法令)
- 入管法第19条の7、第19条の8、第19条の9(住居地届出義務)
- 入管法第71条の5(20万円以下の罰金)
- 入管法第22条の4の8、第22条の4の9(在留資格取消し)
- 入管法第19条の3(中長期在留者の定義)