特定技能1号と2号の違いをわかりやすく解説【2025年最新版】

特定技能ビザ

日本では少子高齢化の影響により、多くの産業で深刻な人手不足が続いています。こうした状況に対応するため、2019年(平成31年)4月に新しく導入されたのが「特定技能ビザ」です。特定技能ビザは、一定のスキルや日本語能力を持つ外国人材に、日本で即戦力として働いてもらうことを目的としています。

特定技能は大きく分けて「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、それぞれで在留期間や家族帯同の可否、必要な試験などに違いがあります。本記事では、最新の制度に基づき、両者の違いをわかりやすく整理して解説します。(※制度は頻繁に改正されるため、最新情報は必ず出入国在留管理庁の公式サイトで確認してください)

特定技能ビザとは?

特定技能ビザは、企業が国内での人材確保や生産性向上の努力を行ってもなお人材不足が解消できない「特定産業分野」で活用されます。対象となるのは介護や建設、農業、外食業など、現場での実務が必要とされる業種です。

いわゆるホワイトカラー向けの「技術・人文知識・国際業務ビザ」と異なり、接客や清掃、製造現場などのいわゆる「現業」に従事できる点が特徴です。ただし、特定技能の在留資格で資格外活動(アルバイト)を行うことは認められていません。

令和6年(2024年)3月29日の閣議決定により、特定技能の対象分野は従来の12分野から16分野に拡大されました。 新たに「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」が加わり、介護や建設、外食業などと合わせて16分野が受け入れ対象となっています。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 林業
  • 木材産業

※太字は特定技能1号と2号で受け入れ可。細字は特定技能1号のみで受け入れ。

これらの分野で人材不足が続いており、特定技能外国人が活躍できる場が広がっています。

特定技能1号の特徴

特定技能1号は、外国人が日本で一定の技能を持つ労働者として働くための入口となるビザです。

  • 在留期間:1年以内での更新(通算5年まで)
  • 技能水準:各産業分野の技能試験に合格する必要あり(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)
  • 日本語能力:日本語能力試験(JLPT)やJFT-Basicなどで確認(技能実習2号修了者は免除)詳しくは「特定技能1号ビザと日本語試験について」で解説しています。
  • 家族帯同:原則不可(ただし、特定技能同士で結婚し子どもが生まれる場合など例外的に認められるケースあり)
  • 支援制度:受入れ機関または登録支援機関による生活支援の対象(住居の確保、携帯・ライフライン契約の補助、日本語学習の機会提供、生活オリエンテーション、相談窓口など)

つまり、特定技能1号は「単身で来日して働くことが前提」であり、日本での生活をサポートする仕組みが整えられている点が大きな特徴です。

特定技能2号の特徴

特定技能2号は、1号よりも高い技能が認められた人材に与えられるビザです。より長期的な在留や家族帯同が可能になります。

  • 在留期間:6か月・1年・3年ごとに更新可能(更新回数に制限なし)
  • 技能水準:高度な技能試験に合格する必要あり
  • 日本語能力:明確な試験は課されないが、実務上は十分な日本語力が求められる
  • 家族帯同:条件を満たせば配偶者や子どもを帯同可能(「家族滞在ビザ」での申請が可能)
  • 支援制度:支援の対象外(自分や家族で生活基盤を整える必要がある)

特定技能2号は、在留期間の上限がなく事実上「永住に近い働き方」ができるため、日本に長期的に生活基盤を築きたい外国人にとって大きなメリットがあります。

特定技能1号と2号の違いまとめ

このように、特定技能1号は「日本で働く入口」、特定技能2号は「長期的に日本で生活できる資格」と言えます。

まとめ

特定技能制度は、日本の人手不足を補うために導入された新しい在留資格であり、日本で働きたい外国人にとっても大きな機会となります。ただし、「特定技能1号」と「特定技能2号」では在留期間や家族帯同の可否、求められる技能レベルなどが大きく異なります。

1号は「まず日本で働くための入り口」として位置づけられ、単身で来日して経験を積むことが基本です。対して2号は「より高度な技能を持つ人材」として、長期的に日本に在留し、家族と共に生活することも可能になります。

制度は改正が重ねられているため、今後さらに対象分野の拡大や要件の見直しが行われる可能性があります。特定技能での在留を検討される際には、必ず出入国在留管理庁の最新情報を確認するようにしましょう。

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