特定技能1号ビザと日本語試験について
特定技能ビザ
特定技能1号ビザの取得には試験合格が必要
「特定技能1号」で日本で働くためには、まず試験に合格することが第一歩です。
- 国外から新規に来日する場合
- すでに「留学」や「家族滞在」などの在留資格で日本にいる方が変更する場合
どちらも、最初に試験を受けて合格する必要があります。
ただし、例外として 技能実習2号を良好に修了した方 は試験が免除されます。「良好に修了」とは、技能実習を計画に従って2年10か月以上修了していることを指します。なお、技能実習時と異なる分野で働きたい場合には、その分野の試験を新たに受ける必要があります。
特定技能1号に必要な2つの試験
特定技能1号の取得には以下の2つの試験が必要です。
1. 技能試験
- 特定産業分野ごとに出題内容が異なる
- 例:宿泊業では「フロント業務」「接客業務」「レストランサービス業務」「広報・企画業務」「安全衛生その他基礎知識」などのカテゴリーから出題され、試験形式は学科試験と実技試験に分かれ、学科30問、実技6問(3択形式)など
2. 日本語試験(共通試験)
- 分野に関わらず、すべての特定技能1号希望者に必要
- 「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」または「日本語能力試験(JLPT N4以上)」のどちらかに合格すること
- 介護分野においては上記のJFT-Basic又はJLPT に加えて「介護日本語評価試験」が必要
- 特定技能2号は試験での日本語能力の確認はない(漁業及び外食業分野(N3)を除く。)
日本語試験の詳細
(1) 日本語能力試験(JLPT)
- 対象:日本語を母語としない方
- 試験内容:「言語知識(文字・語彙・文法)」「読解」「聴解」をマークシート方式で測定
- 実施時期:年2回(7月・12月)。海外では1回のみの場合もあり
- レベル:N1(最難)~N5(最易)の5段階
- 必要レベル:N4以上
- 活用例:在留資格申請、就職、昇進・昇格、入学試験、資格認定
【補足】
タクシー運転手やバス運転手、駅係員や車掌など運輸関係の仕事では、お客様とのやり取りが多いため、現状はN3以上が求められています。ただし、人材不足への対応として、タクシー運転手とバス運転手については今後、必要なレベルがN4に緩和される予定です。(2025年9月時点)
N4レベルの目安

N4の問題例

(2) 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
- 対象:日本語を母語としない外国人(主に就労目的で来日予定の方)
- 特徴:生活場面で必要な日本語力を判定
- 形式:コンピューター・ベースト・テスティング(CBT方式)
- 判定レベル:CEFR A2相当(日常会話がある程度できるレベル)
- 合格基準:250点満点中200点以上でA2相当に該当するとして合格
- 実施時期:日本およびアジア各国で原則毎月実施(国によって異なる場合あり)
- 結果通知:試験終了後すぐに判明
- 活用例:在留資格「特定技能1号」の申請に必要な日本語能力を証明
A2レベルの目安

問題例

JLPTとJFT-Basic、どちらを受けるべき?
どちらの試験でも「特定技能1号」の申請は可能ですが、
- JLPT:国際的に広く認知され、就職や学業にも役立つ
- JFT-Basic:受験機会が多く、結果がすぐにわかるため、特定技能1号を目指す人には便利
目的やスケジュールに合わせて選ぶとよいでしょう。
まとめ
特定技能1号ビザを取得するには、日本語力を証明する試験に合格することが必須です。JLPTかJFT-Basic、どちらを選ぶかによって準備の仕方や受験のタイミングも変わるため、計画的に受験することが大切です。
参考
- 国際交流基金HP: https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/test/
- 日本語能力試験HP: https://www.jlpt.jp/index.html
- 特定技能総合支援サイトHP: https://www.ssw.go.jp/about/sswv/exam/
- 宿泊業技能試験センターHP: https://caipt.or.jp/tokuteiginou
- 出入国在留管理庁HP: https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html