在留資格の変更・更新のガイドラインについて

ビザ更新・変更

在留資格の変更や更新の許可については、入管法で「法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可する」と定められています。

つまり、提出資料が揃っているからといって、必ず許可されるわけではないということです。最終的には、法務大臣の広い裁量により、申請内容の総合的な判断で決まります。

では、どのような基準で許可・不許可が判断されているのでしょうか。 その判断の目安となるのが、以下の「ガイドライン」です。

在留資格該当性があること

申請人が行おうとする活動が、入管法に定められた在留資格の活動内容に合致している必要があります。 たとえば「留学」であれば、大学や専門学校などで教育を受ける活動が該当します。 この資格で「経営活動」を行おうとすれば、当然ながら許可は下りません。 この在留資格該当性は、変更・更新のいずれでも必須の要件です。

上陸許可基準に適合していること

「上陸許可基準」は本来、日本に入国する際の審査基準ですが、在留資格の変更・更新の際にも原則として満たしている必要があります。 たとえば「法律・会計業務」の在留資格では、弁護士・税理士・行政書士などの専門職として従事することが基準となっています。

ここから先は、必須ではありませんが、許可判断の際に考慮される要素です。

現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと

現在の在留資格に基づく活動をきちんと行っていたかどうかも重要です。 たとえば、失踪した技能実習生が「日本人の配偶者等」へ変更申請しても、実習活動を行っていなければ不許可となる可能性があります。 また、留学生が除籍や退学のまま長期間在留している場合も、活動不履行とみなされます。

素行が不良でないこと

素行が良好であることは大前提です。 刑事処分を受けた場合や、不法就労のあっせんなどを行った場合は、素行不良と判断されマイナス評価になります。

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

生活保護などの公的扶助に頼らず、自立して生活できる経済力があるかどうかも判断材料になります。 将来にわたって安定した生活を送れる見込みがあることが求められます。

雇用・労働条件が適正であること

就労する場合(アルバイトを含む)、雇用・労働条件が労働法令に適合している必要があります。 なお、雇用主側に法令違反があった場合は、通常は申請人本人の責任とはされません。

納税義務を履行していること

税金をきちんと納めていることも大切です。 高額または長期間の未納がある場合は、悪質と判断されることがあります。 国民健康保険料なども同様に、長期未納があるとマイナス評価になることがあります。

入管法上の届出義務を履行していること

中長期在留者の方には、住居地の届出や変更届、在留カードの有効期間更新・再交付、所属機関の届出など、入管法上の義務があります。これらをきちんと行っていることが求められます。

<中長期在留者に該当しない方>

  • 在留期間「3月」以下の方
  • 「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格を持つ方
  • 特別永住者 など

健康保険証の提示について

これまで、申請時に健康保険証の提示が求められていましたが、健康保険証の廃止に伴い、マイナポータルの「資格情報」画面などで代用可能となっています。 提示できないこと自体で不許可になることはありませんが、健康保険には加入するようにしましょう。

まとめ

在留資格の変更や更新は、単に「書類を出せばいい」という手続きではありません。これまでの日本での生活や、社会のルールを守っているかどうかも含めて、総合的に判断されます。

「今の生活や働き方が在留資格に合っているか」「必要な届出や税金の支払いをきちんとしているか」このあたりを一度見直してから申請に臨むと安心です。

もし、ご自身のケースで変更や更新ができるか不安な場合や、どの在留資格が合っているのか判断が難しい場合は、専門家に相談してみるのがおすすめです。当事務所では、お一人おひとりの状況に合わせて、在留資格の選択や申請書類の作成をサポートしています。どうぞお気軽にご相談ください。

初回ご相談は無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
お一人おひとりの状況に合わせて、最適なサポートをご提案いたします。