在留資格申請は誰ができる?本人・代理人・行政書士の役割を徹底解説
外国にいる方が日本に入国するために在留資格を新たに得たり、日本にすでに滞在している方が在留資格を変更したり、更新したりするときには、入管に申請をする必要があります。
具体的には、
- 海外にいる配偶者を日本に呼ぶ場合:在留資格認定証明書交付申請
- 日本に滞在中の外国人が就職や学業の事情などで在留資格を変更する場合:在留資格変更許可申請
- 在留資格を延長して滞在を続ける場合:在留期間更新許可申請
といった手続きがあります。
基本は「本人」と「法定代理人」
どの申請でも共通して申請できるのは、
- 外国人本人
- 外国人本人の法定代理人(親権者や成年後見人など)
です。以降、外国人本人と法定代理人のことを「申請人」とします。
法定代理人は、本人が未成年や成年後見制度の対象である場合に、申請手続きを代理して行うことができます。
成人の外国人で、成年後見人がついていない場合は、親は法定代理人として申請できません。この場合、申請は本人が行う必要があります。
在留資格認定証明書交付申請の特例(特別代理人)
在留資格認定証明書交付申請では、さらに特別な代理人が認められています。
外国にいる本人が直接申請できない場合、入管法では勤務先の職員や学校の職員など、法務省令で定められた代理人が申請を行うことができます。
これにより、本人が日本に来なくても手続きを進めることが可能です。
申請取次制度(行政書士や弁護士)
入管には申請取次制度もあり、申請人ではないけれど、申請書の提出や結果の受領などの事実行為を代行できる制度があります。
代表的な申請取次者は行政書士や弁護士ですが、誰でもできるわけではなく、入管から「届出済証明書」の交付を受けた有資格者だけが取次を行えます。
申請取次者は、申請人の代わりに申請書の訂正や署名欄への署名はできませんが、提出や受領といった手続きを代行できます。これにより、申請人は窓口に出向かなくても手続きを進められます。
在留資格変更許可申請・在留資格更新許可申請・在留資格取得許可申請の場合の注意点
在留資格変更許可申請や在留資格更新許可申請、在留資格取得許可申請も、申請取次者を通じて手続きを行うことができます。ただし、この場合は申請人本人が国内に滞在していることが前提となります。
理由は、申請時や許可後の受領時に本人のパスポートと在留カードの提示が必要だからです。そのため、少なくとも申請時と受領時には国外に出ていないことが求められます。
さらに、入管から追加資料の提出依頼や質問が入る場合もあるため、手続きをスムーズに進めるには、できるだけ国内に滞在していることが望ましいです。 ※出典:法務省「申請取次制度」
まとめ
- 在留資格の申請は基本的に本人か法定代理人が行います。
- 在留資格認定証明書交付申請では、特別に定められた代理人も申請人として申請可能です。
- 行政書士や弁護士は申請取次者として、申請書の提出や在留カードの受領を代行できます。
- 変更・更新・取得申請の場合は、申請人本人が国内にいることが望ましく、パスポート・在留カードの提示が必要です。
初めての申請では不安になることもありますが、制度を正しく理解すれば、スムーズに手続きを進められます。当事務所の代表行政書士も入管に申請取次の届出をしている有資格者ですので、お困りの際は安心してお任せください。