ビザ(在留資格)申請はどこにする?在留資格申請の窓口と入管の管轄まとめ
ビザ(在留資格)の申請をするとき、まず気になるのが「どこに申請すればいいの?」という点です。 結論からいうと、申請先は、地方出入国在留管理局(通称:入管)になります。
出入国在留管理局の種類
主に在留資格の申請先となる入管は、地方出入国在留管理局(8局)、同支局(7局)及び出張所(61カ所)で構成されています。

地方出入国在留管理局(8局)
- 札幌出入国在留管理局
- 仙台出入国在留管理局
- 東京出入国在留管理局
- 名古屋出入国在留管理局
- 大阪出入国在留管理局
- 広島出入国在留管理局
- 高松出入国在留管理局
- 福岡出入国在留管理局
支局(7局)
- 東京出入国在留管理局成田空港支局
- 東京出入国在留管理局羽田空港支局
- 東京出入国在留管理局横浜支局
- 名古屋出入国在留管理局中部空港支局
- 大阪出入国在留管理局関西空港支局
- 大阪出入国在留管理局神戸支局
- 福岡出入国在留管理局那覇支局
出張所(61カ所) 出張所は全部で61カ所ありますが、数が多いためここでは一部だけをご紹介します。
- 札幌出入国在留管理局函館出張所
- 東京出入国在留管理局横浜支局川崎出張所
- 名古屋出入国在留管理局富山出張所
申請できる場所のルール
では、上記の地方出入国在留管理局や支局、出張所の「どこでも申請できるの?」と思う方も多いのですが、そうではありません。 原則として、外国人本人の住んでいる住居地を管轄する入管で申請する必要があります。
この管轄区域は、各地方出入国在留管理局や支局ごとに決められています。 以下に、主な管轄区域と対応する地方局・支局の一覧表を掲載しますので、ご自身の住居地からどこに申請できるのか確認してみてください。

また、地方局や支局だけでなく、より身近な出張所でも申請できる場合があります。出張所での申請が可能かどうか知りたいときは、出入国在留管理庁のホームページの「地方出入国在留管理官署」のページから確認できます。
申請できる場所の具体例
例えば、
神奈川県に住んでいる場合 → 東京出入国在留管理局、横浜支局、川崎出張所
富山県に住んでいる場合 → 名古屋出入国在留管理局、富山出張所、金沢出張所
といった具合に、住んでいる地域によって申請先が変わります。
空港支局に注意
一見便利そうに見える空港の入管(例:成田空港支局)ですが、実は誰でも利用できるわけではありません。 基本的に航空会社職員やその家族の申請のみを受け付けています*。それ以外の方が行っても手続きはできませんので、注意が必要です。
まとめ
在留資格の申請は「住んでいる場所を管轄する入管」にするのが原則です。 地方局、支局、出張所といくつか選択肢がある場合もありますので、ご自身の住居地がどこに属しているかを確認し、正しい窓口に申請するようにしましょう。
*在留審査要領・第9編「入国事前審査」・第2章在留資格認定証明書事務の受付庁に関する記載より