日本入国前の結核スクリーニングについて
2025年より、日本に入国する一部の国籍の方を対象に「入国前結核スクリーニング制度」が始まっています。 これは、日本に一定期間以上滞在する外国人の方が、日本に入国する前に結核検査を受ける必要があるという制度です。
対象となる方
以下の国籍を持ち、日本に中長期間滞在予定の方が対象です。 また、「特定活動(告示53号・54号)」、いわゆるデジタルノマドとその配偶者や子も含まれます。
- フィリピン
- ベトナム
- インドネシア
- ネパール
- ミャンマー
- 中国
ただし、以下の場合は対象外です。
- 在留期間が3か月以下の方
- 短期滞在ビザの方
- 外交・公用ビザの方
- 再入国許可・みなし再入国許可を受けて再入国する方
例:
- フィリピンの方が観光で短期滞在する → 不要
- ベトナムの方が再入国許可で戻る → 不要
※2025年9月1日現在、インドネシア・ミャンマー・中国については開始時期未定です。
入国前結核スクリーニングとは?
対象国から日本に入国する前に、指定された医療機関で 胸部レントゲン検査などを受け、結核を発病していないことを証明する制度 です。 医療機関から発行される「結核非発病証明書」を、日本への在留資格認定証明書交付申請や査証申請の際に提出します。
なぜ必要なのか?
- 日本では外国生まれの結核患者が増加しており、2023年には新規患者の16%を占めました。
- 他国でも入国者に対する結核スクリーニングが行われています。
- そのため、日本でも結核患者数が多い国からの渡航者に対して、この制度が導入されました。
法的な位置づけ
結核は日本の法律で「2類感染症」に指定されています。 発病している外国人は、入管法上「上陸拒否事由」にあたり、日本に入国できません。 このため、在留資格認定証明書や査証の申請時に「結核非発病証明書」の提出が求められることになりました。
実施方法
- 対象国にある指定医療機関で診察・レントゲン検査を受ける
- 結果が「非発病」と判断された場合、医療機関から証明書が発行される
- 在留資格認定証明書交付申請時、または査証申請時に証明書を提出

(※1)外国生まれの結核患者の渡航元として報告が多い国々 (※2)留学、就労等、三月を超えて滞在する者 (※3)日本国政府があらかじめ指定
指定医療機関一覧はこちらから確認できます。https://www.mhlw.go.jp/content/001471856.pdf
注意点
- パスポートによる本人確認が必要です。
- 検査費用は申請者の自己負担です。
- 証明書発行までの日数や費用は医療機関ごとに異なります。
- 証明書の有効期間は原則 180日間(条件により90日間の場合あり)。
- 入国後に提示を求められることもあるため、「本人控え」は大切に保管しましょう。
スケジュール(予定)
- 2024年12月26日 制度開始が公表
- 2025年3月24日 フィリピン・ネパールで健診受付開始
- 2025年5月26日 ベトナムで健診受付開始
- 2025年6月23日 フィリピン・ネパールからの申請で提出義務化
- 2025年9月1日 ベトナムからの申請で提出義務化
- インドネシア・ミャンマー・中国 → 実施日は未定
免除される場合
- 現在の居住地が対象国外にある方
- やむを得ない特別な事情がある方
→ 所定の書類を提出すれば免除されることがあります。
最後に
せっかく準備した申請も、結核スクリーニングのような最新制度への対応を怠ると、入国できなくなる可能性があります。 こうした制度改正や新しい要件は、専門家なら見逃さずにフォローできます。
当事務所では最新情報を踏まえて確実にサポートいたしますので、どうぞ安心してご相談ください。