永住者になるための3つの要件
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日本で長く生活している外国人の方にとって、「永住者」は多くの方が目指す在留資格のひとつです。永住者になると、在留期間の更新が不要になり、就労制限もありません。その一方で、審査は慎重に行われるため、満たすべき要件が細かく定められています。
ここでは、永住者許可の3つの基本要件と、その具体的な内容についてわかりやすく解説します。
※難民の方、日本人の配偶者・子どもなど、一部の方は一部要件が緩和・免除されます。
1. 素行が善良であること(素行善良要件)
日本で社会生活を送るうえで、法律を守り、日常的に適切な行動をしているかどうかが確認されます。
対象となるのは「懲役・禁錮・罰金」歴の有無
一時停止違反などで納める反則金と、犯罪に対して科される罰金は別のものです。反則金は軽微な交通違反などに対して科される行政上の制裁金で、これは永住審査でマイナス対象となる「罰金」には含まれません。
ご自身が過去にどのような違反歴があるか不安な方は、運転記録証明書を取り寄せて確認することをおすすめします。 運転記録証明書はこちらのページから取り寄せられます。
過去に罰金・禁錮歴がある場合でも申請できるケースあり
過去に処罰歴があっても、その後の5年・10年間の生活状況が真面目であれば、許可される可能性があります。処罰歴があるからといって、必ず不許可になるわけではありません。
2. 自立して生活できること(独立生計要件)
生活保護に頼らず、日本で安定した生活を送れるかどうかが審査されます。具体的に「年収がいくらあれば良い」といった基準は公表されていませんが、一般的には年収300万円前後が目安と言われています。扶養家族がいる場合は、その分だけ必要な年収も増えます。
本人だけではなく「世帯単位」での判断も可能
申請者本人に十分な収入がなくても、
- 配偶者に安定した収入がある※
- 世帯として生活基盤が確立している
といった場合は、要件を満たしていると判断されます。
※家族滞在の配偶者の収入は世帯収入として加算されないため注意です。
収入が少なくても資産でカバーできる場合も
預貯金、不動産など、継続して生活できるだけの資産があれば、収入が少なくても問題ないケースがあります。
直近5年の収入状況がチェック対象
ただし、特別高度人材など一部の方は確認期間が短縮されます。 日本として積極的に受け入れたい人材については、審査が緩和されているイメージです。
3. 日本の利益に合すると法務大臣が認めること(国益要件)
この「国益要件」は細かく分かれています。主に次の4つがポイントです。
(1) 日本での在留期間(原則10年以上、そのうち就労資格5年以上)
原則として、
- 日本に10年以上継続して在留していること
- 直近5年間は就労資格(例:技術人文国際業務ビザ)または居住資格(例:日本人の配偶者等ビザ)で在留していること
が必要です。
※技能実習・特定技能1号はこの「就労資格」に含まれない点に注意してください。 ※特定活動については、入国・在留目的に応じて、個々の外国人ごとに活動内容が指定されるものであるため、就労資格に該当するか否かは指定内容によります。
〈例〉 留学4年 + 技術・人文知識・国際業務6年 → 合計10年、かつ直近5年が就労資格で要件クリア
(2) 現在の在留資格の在留期間が「3年以上」であること
本来はそのビザの最長期間(例:最大5年)が必要とされていますが、現在の運用では3年の在留期間が付与されていれば可とされています。 【2025年12月4日追記】 みなし最長期間の運用を廃止する検討がなされている報道がありました。詳細が分かり次第追記修正します。
(3) 公的義務をきちんと果たしていること(納税・年金・健康保険の納付・入管法上の届出等)
ここは非常に重要なポイントで、不許可理由のなかでも多い部分です。
【納税】
- 住民税などの地方税は直近5年分が確認されます。
- 一部の方(日本人配偶者等)はチェック期間が短縮されます。
- 申請時に払っていればOK…ではなく、本来の納付期限内に払っているかが見られます。
個人事業主など自分で納税する必要のある方は特に、納税漏れや遅れが起きやすいので要注意です。
【年金保険料・健康保険料】
- 原則として直近2年間の納付状況を確認
- 社会保険加入者でも、過去に国民健康保険や国民年金だった期間があれば、その分もチェックされます
- 自分で払う必要がある期間は、納付漏れ・遅れが大きなマイナス評価になります
【入管法上の届出】
- 引っ越し後の住居地届出
- 転職・退職・卒業の届出(該当する場合)
などの提出状況も確認されます。
※なお、例えば住民税の納税漏れなど公的義務の不履行によって不許可となった場合、後から追納して再申請しても、追納後の新たな確認期間が改めて審査されますので、ご注意下さい。
(4) 公衆衛生上の観点から問題がないこと
深刻な感染症にかかっている、極端に不衛生な生活環境で暮らしている、といった状態がないかを確認します。
まとめ
永住申請は、単に「長く住んでいるから」「仕事をしているから」だけでは許可されません。生活状況、納税・社会保険、在留状況など、幅広い観点から総合的に判断されます。
永住を目指している方は、
- 日頃の納税や社会保険料の納付管理
- 届出の徹底
- 世帯全体の収入バランス
- 交通違反に気を付ける
などを意識して準備しておくことが大切です。
参考:
- 審査要領・永住者
- 永住許可に関するガイドライン
- https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri01_00007.html