永住申請後に"やってはいけない/やらないほうがいい"5つのこと

永住許可

永住許可申請の標準処理期間は、最新の公表情報(2025年10月時点)によると約294日(約10か月)となっています。内容や時期によっては、1年を超えるケースもあります。

審査が長期間にわたるため、申請後の生活の中でさまざまな変化が起こり得ます。ただし、その中には永住審査にマイナスの影響が出るものもあります。

今日は、永住申請後に「やってはいけない/やらないほうがいい」5つのポイントをまとめました。

① 退職や転職

永住では「安定した生活を送れること」が求められます。そのため、退職や転職によって収入が大きく下がってしまうと不許可の可能性が出てきます。

② 離婚・別居など家族状況の変更

離婚、これまで同居していた家族との別居、新たな人との同居など、家族構成に大きな変動があると審査に影響することがあります。

③ 税金・年金・健康保険料の滞納

申請時点で納付をきちんとしていたとしても、申請後に納税や年金・健康保険料の滞納が発生するのはNGです。永住審査では継続的な納税状況を見られます。

④ 生活保護の受給

公共の負担とならず、自立して生活できること、いわゆる独立生計要件は、永住申請で非常に重要なポイントです。 そのため、申請時点で生活保護を受けていなかったとしても、申請後に生活保護を受給してしまうと独立生計要件を満たさないと判断され、永住許可が下りない可能性が高くなります。

⑤ 懲役・禁錮・罰金等の刑を受ける

これは言うまでもありませんが、受刑歴は永住審査に非常に大きなマイナスとなります。 参考として、代表的な刑罰の違いは次のとおりです。

  • 懲役:刑務所に拘置され、法律で定められた作業義務を伴う刑罰
  • 禁錮:刑務所に拘置されますが、作業義務は課されない刑罰
  • 罰金:強制的に一定額の金銭を納付させる刑罰

いずれの刑罰も、永住審査においては「素行善良要件」に直接影響します。

もし変更が起きてしまったら?

これら5つの変更は、起きないに越したことはありません。しかし、もし発生してしまった場合は、すぐに入管へ状況を報告してください。

事情の変更を報告しないまま永住が許可され、その後に状況が判明した場合、永住許可が取り消される可能性もあります。

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