家族滞在ビザの高校生が卒業後に働くには?定住者ビザ・特定活動ビザへの変更をわかりやすく解説
家族滞在ビザで日本に暮らす高校生が、高校卒業後にフルタイムで働きたいと考える場合、現在の在留資格のままでは就労は認められません。家族滞在ビザは「扶養されていること」を前提とした在留資格であり、原則として働くことを目的とした活動ができないためです。
では、日本で自立して働きながら暮らすにはどうすればよいのでしょうか。代表的な進路が、定住者ビザまたは特定活動ビザへの変更です。
それぞれのビザの特徴や変更のための要件を、学校区分の注意点も含めて丁寧に解説します。
定住者ビザとは
定住者ビザは、個々の事情を踏まえて法務大臣が特別に在留を認めるビザです。最大の特徴は就労制限がないこと。職種や会社を問わず働くことができ、日本で安定した生活を築くことができます。
特定活動ビザとは
特定活動ビザは、他の在留資格に当てはまらない活動を個別に認める制度です。 許可されると「指定書」が発行され、その内容に従った活動のみが可能になります。就労内容は指定書の範囲に限定されるため、定住者ビザに比べると自由度は低めですが、卒業後の就労目的として広く利用されています。

定住者ビザ・特定活動ビザへの変更条件
① 定住者ビザへの変更
定住者ビザへの変更には、次の要件を満たす必要があります。
● 家族滞在または留学ビザを持っていること (奨学金の都合で家族滞在から留学に切り替えた場合も対象)
● 日本入国時に18歳未満であること
● 日本の義務教育を修了していること 対象となる学校: 小学校 中学校(夜間中学含む) 義務教育学校 中等教育学校前期課程 特別支援学校の小学部・中学部 ※ インターナショナルスクール、日本語学校は義務教育には含まれません。
● 日本の高校等を卒業 or 卒業見込みであること 対象となる学校: 高等学校 中等教育学校後期課程 特別支援学校高等部 高等専門学校 専修学校高等課程(学校教育法125条に規定され、修了者に大学入学資格が認められる課程として文部科学大臣が指定したもの)
● 就職先が決定していること(内定含む) 大学進学して資格外活動許可の範囲内でアルバイトする場合は含みません。
● 入管法上の届出を適切に行ってきたこと 例:住居地の届出、転居の届出、在留カードの記載事項変更など
② 特定活動ビザへの変更
特定活動ビザも次の要件を満たす必要があります。
● 家族滞在または留学ビザを持っていること (留学ビザに切替えている場合も可)
● 日本入国時に18歳未満であること
● 日本の高校等を卒業 or 卒業見込みであること ※対象学校は、①定住者ビザの場合と同様ですが、編入の場合のみ、日本語能力試験N2以上またはビジネス日本語テスト400点相当もあわせて必要になります。
● 就職先が決定していること(内定含む)
● 入管法上の届出を適切に行ってきたこと
● 活動が他のビザに該当しないこと (技人国ビザなどに当てはまらない)
● 扶養者(親)が日本に在留し、身元保証人になれること 特定活動では、扶養の継続が重視されます。
定住者ビザと特定活動ビザの違い
定住者ビザは就労制限がなく、どの業種・職種でも働くことができる自由度の高い在留資格です。働き方の幅が広く、親が在留しているかどうかに左右されない点も特徴です。
一方、特定活動ビザは「指定書」に記載された範囲の仕事に限って働くことができ、自由度は定住者ビザよりも低めです。また、このビザを取得するためには、扶養者(親)が日本に在留しており、身元保証人として関わることが必要になります。
自由度の高さを求めるなら定住者ビザ、家庭の事情などで特定活動を選択するケースもあります。
まとめ
家族滞在ビザで日本に育ったお子さんが、高校卒業後も日本で働き続けたいと考えることは増えています。しかし、どの学校が対象になるのか、どのビザが適しているのかは非常に複雑です。
- 自分の学校は定住者ビザ変更の対象になる?
- 専修学校の課程が指定されているか分からない
- 親の在留状況が影響する?
- 定住者と特定活動、どちらがよい?
こうした疑問があれば、どうぞお気軽に公式LINEよりご相談ください。状況を詳しく伺い、必要な手続きや最適な進路を丁寧にご説明いたします。