特例期間とは?出国準備の特定活動との関係

ビザ更新・変更

ビザの更新申請や変更申請をしたのに、なかなか結果が出なくて「このまま在留期限が過ぎてしまうのでは・・・?」と不安になったことがある方もいらっしゃると思います。

では、もし申請中に在留期限を迎えてしまったらどうなるのでしょうか。 即オーバーステイになるのか、心配ですよね。

結論としては、在留期限までにきちんと更新申請や変更申請をしていれば、直ちにオーバーステイになることはありません。

仕組みは次のとおりです。


特例期間による在留の継続

31日以上の在留期間がある人が、在留期限までに申請をしていた場合、たとえ結果が出る前に期限が来てしまっても、以下のどちらか早い時点までは、これまでの在留資格で適法(法的に問題なく)に在留できます。

・申請の結果(許可・不許可)が出るまで ・在留期限から2か月後まで

この期間を「特例期間」と呼びます。

【具体例】

本来の在留期限が6月30日で、6月29日に更新申請をしたとします。 結果が7月15日に出た場合は7月15日まで、結果が出なかった場合でも8月30日までは適法に在留できます。

ただし、ここで一つ注意点があります。 8月30日が土日祝日に当たっていても、特例期間が延びることはありません。 ビザ申請の場合、在留期限の最終日までに更新や変更の申請を行う必要がありますが、もしその最終日が入管の休み(土日祝日)に当たる場合は、申請の期限が翌開庁日まで延長されます。 しかし、特例期間についてはこの延長ルールは適用されません。そのため、例の場合、8月31日からはオーバーステイになってしまいます。


出国準備の特定活動と特例期間の関係

在留期間更新や変更の申請が不許可となった場合などに、「特定活動(出国準備期間)」が付与されることがありますが、この際の在留期間の設定と特例期間には密接な関係があります。

・30日と31日の区別とループ防止 審査実務において、不許可処分に伴い出国準備期間として特定活動への変更を許可する場合、特段の事情がない限り、在留期間は30日以下と決定されます。あえて31日とせず30日(以下)とする理由は、「新たな特例期間が生じないようにするため」です。

・法的効果 入管法第20条第6項の規定により、在留期間が30日以下の者からの申請には特例期間が適用されません。 したがって、出国準備のために30日の在留期間を与えられた外国人が、その期間中に再度別の在留資格への変更申請を行ったとしても、新たな特例期間は発生しません。これにより、再申請を繰り返すことで在留期間を引き延ばす行為(いわゆるループ)が法的に防止されています。


在留カードへの記載について

窓口で申請した場合、在留カードの裏面に「在留期間更新許可申請中」または「在留資格変更許可申請中」と記載されます。 これにより、たとえ在留カードの表面の有効期限が過ぎていても、申請中であることが証明でき、適法に在留していることが分かります。

オンライン申請の場合は、在留カードに「申請中」の記載はされません。 そのため特例期間中は、次のいずれかを提示できるようにしておく必要があります。

・申請受付番号などが記載された受付完了メール(申請日の翌日に届きます) ・そのメールの印刷

申請受付番号の記載された受付完了メールの見本
申請受付番号の記載された受付完了メールの見本

万が一確認を求められた場合に備え、いつでも示せるようにしておくと安心です。

参考:

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