資格外活動とは?アルバイトや副業をしたい外国人の方へ
「資格外活動許可」とは、今の在留資格(ビザ)の範囲外でお金を得る仕事をするために、特別に許可をもらう制度です。たとえば「留学」の在留資格で日本にいる方が、学校の勉強に支障がない範囲でアルバイトをしたいときなどが典型的なケースです。
この許可は、出入国在留管理庁(入管)が「本来の活動を妨げない」と判断したときに限って与えられます。つまり、メインの活動(勉強・家族の扶養・会社での仕事など)を続けながら、例外的に別の仕事をすることができる、という仕組みです。
「資格外活動」ってどんな意味?
日本では、在留資格ごとにできる活動の内容が細かく決められています。たとえば「留学」の人は勉強、「家族滞在」の人は扶養を受けて生活することが主な目的です。
しかし、「少しアルバイトして生活費を補いたい」「自分の専門を活かして短期間だけ別の仕事をしてみたい」ということもあるかと思います。そんなときに必要になるのが「資格外活動許可」です。
資格外活動には、次のような条件があります。
- 今のビザの活動(勉強・本業など)を妨げないこと
- 本来の活動を実際に行っていること(例:留学生が授業に出ていない場合は許可されません)
- 風俗営業など、法律で禁止されている仕事ではないこと
- 日本での素行が悪くないこと(法律違反がないこと)
- 会社員など雇用契約がある人の場合は、勤務先の同意があること
どんな人が資格外活動の許可をもらえるの?
資格外活動の許可を受けられるのは、入管法別表第一に定められた在留資格を持って日本に滞在している外国人の方です。つまり、多くの在留資格の方が対象にはなりますが、実際に許可をもらえるかどうかは、その在留資格の性質によって大きく異なります。
資格外活動がもらえる人
まず、資格外活動が原則として許可されるのは、もともと就労が認められていない在留資格の方です。たとえば「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ方がこれにあたります。
これらの在留資格では、本来は働くことができませんが、資格外活動の許可を受けることで、学業や扶養の妨げにならない範囲でアルバイトなどの収入を伴う活動をすることができます。
留学生の場合は、1週間に28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)という時間制限の中で、生活費の補助を目的としたアルバイトが認められます。 家族滞在の方も同じく週28時間以内の範囲で働くことができますが、扶養者より多く稼ぐような働き方は原則として認められません。
また、「特定活動(就職活動中・内定期間中)」の方も、在留期間中に限って週28時間以内のアルバイトが許可される場合があります。
一方で、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」「教育」など、もともと働くことができる就労ビザの方が資格外活動の許可を申請する場合もあります。この場合は、本来の業務とは別の副業やアルバイトを行いたい場合に限られ、たとえば会社員として働く人が、週末に通訳や英語講師の仕事をするようなケースです。ただし、本業に支障がないことが前提であり、あくまで例外的に認められるものです。また、勤務先の承諾も必要です。
資格外活動が認められない人
一方で、入管法別表第一に定められていても、原則として資格外活動が認められない在留資格もあります。
代表的なものは「短期滞在」「技能実習」「特定技能」です。
「短期滞在」は観光や親族訪問などの一時的な滞在を目的としているため、働くことを前提としていません。特別な事情がない限り、資格外活動は許可されません。
「技能実習」は、外国人が日本の企業などで技能を学び、母国にその技能を移転することを目的とした制度です。技能の習得に専念することが前提であり、副業や他の職種で働くことは制度の趣旨に反するため、資格外活動は原則として認められません。災害復旧など、特別な事情がある場合にのみ例外的に許可されることがあります。
また、「特定技能」は、すでに就労を目的とした在留資格であり、他の職種や副業をすることは認められていません。そのため資格外活動許可の対象外です。
そのほか、「特定活動」のうち医療滞在や観光・保養を目的とする方も、就労を伴う活動とは無関係であるため許可の対象外となります。 さらに、「難民認定申請中」や「補完的保護対象者認定申請中」の方も、入管から報酬を受ける活動の指定を受けていない場合には、資格外活動は原則として認められません。
資格外活動でできること
資格外活動の許可には大きく分けて2種類あります。
包括許可(まとめてOKの許可)
職種や勤務先を細かく指定せず、「週28時間以内ならどこでも働いてOK」となるタイプです。留学生や家族滞在の方のアルバイトは、ほとんどがこの「包括許可」にあたります。
個別許可(特定の活動のみOK)
特別な事情がある場合には、個別に審査を受けて許可をもらう必要があります。例:
- 留学生が卒業前に行うインターンシップ(職場体験)
- 留学生の専攻分野と関係のある通訳・翻訳・語学教師などの仕事
- 将来の起業準備活動
- 小規模な個人事業としての活動(ただし条件あり)
資格外活動で「できないこと」
どんな仕事でも許可されるわけではありません。特に、以下のような活動は許されません。
- キャバクラ、スナック、バー、パチンコ店など、風俗営業にあたる仕事
- 法律に違反する活動
- 学業や本業を妨げるような働き方
- 許可の時間(週28時間など)を超える勤務
- 退学・除籍後に働き続けること
また、資格外活動の条件に違反すると、許可の取消しや在留期間更新の不許可につながる場合もあります。 「少しくらい大丈夫だろう」という軽い気持ちが、後で大きな問題になることもありますので注意が必要です。
まとめ:申請前に確認を
資格外活動許可は、「例外的に働ける」便利な制度ですが、条件を守らないと在留資格そのものに影響するリスクがあります。働きたい内容や時間が許可の範囲に入るかどうか、迷ったときは、専門家に相談するのが安心です。
当事務所では、留学生や家族滞在の方など、資格外活動許可の申請サポートを行っています。アルバイトを始める前に、一度ご相談ください。