ビザ申請書類をコピーせずに提出してしまったら?開示請求制度が使えます

ビザ申請開示請求

ビザ申請の際に提出した書類、コピーを取らずにそのまま出してしまったことはありませんか?入管に一度提出した書類は、原則として返却されません。そのため、コピーを残していないと「前回どんな内容で申請したのか分からない」という事態に陥ることがあります。実際に、過去の申請内容が分からずお困りになり、当事務所にご相談いただいたケースもありました。

なぜ困るのか

在留資格の更新や変更をするとき、入管は「前回の申請内容と矛盾がないか」を必ず確認します。たとえば次のようなケースが問題になります。

  • 前回は収入や職歴を記載していたのに、今回の申請にはその記載がない
  • 配偶者との婚姻に関する説明が前回と異なっている

こうした食い違いは「虚偽の申告ではないか」と疑われ、不許可の原因になる可能性があります。

解決方法:「開示請求」制度の活用

このようなときに利用できるのが「保有個人情報開示請求」(通称:開示請求)という制度です。これを利用すると、入管に提出した自分の申請書類のコピーを取り寄せることができます。

  • 請求先:申請した地方出入国在留管理局
  • 手数料:1件あたり300円(収入印紙)
  • 請求できる人:本人、または代理人(行政書士など)

「前回どんな書類を出したのか確認したい」というときに、とても便利な制度です。

開示請求の流れ

出典:出入国在留管理庁HP
出典:出入国在留管理庁HP

手続きには運転免許証等の本人確認書類が必要です。

郵送の場合は、併せて住民票の写し(30日以内に作成された個人番号の記載がないもの。コピーは不可。)も必要です。

また、以前は開示請求ができるのは本人のみでしたが、現在は行政書士のような代理人が請求することも可能です。代理人が請求する場合には委任状が必要になります。

注意点

開示請求をする際には、請求内容をできるだけ具体的に書くことが重要です。ビザ申請時にもらった受付票があれば、それに記載されている受付日や申請番号を記載しましょう。受付票がない場合は、受付日や申請種別などを思い出して、なるべく詳細に書くようにしましょう。情報が曖昧だと、請求内容の特定のための入管とのやり取りが増えて、余計に時間がかかってしまいます。

また、開示の決定は原則30日以内ですが、コピーが手元に届くまでには、1〜2か月ほどかかるため、早めに手続きを進めることをおすすめします。

まとめ

  • 提出書類は必ずコピーを取って保管しておくのが基本
  • コピーがない場合でも「開示請求」で再度入手できる
  • 前回の申請内容を確認しておくことで、不一致による不許可リスクを減らせる

申請で不安を感じている方へ

アリビオ行政書士事務所では、開示請求の代理申請はもちろん、配偶者ビザをはじめとする各種在留資格の更新・変更まで幅広くサポートしています。

「前回の申請書類が手元にない」「不許可にならないか不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。

初回ご相談は無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください。 お一人おひとりの状況に合わせて、最適なサポートをご提案いたします。