家族滞在ビザの基礎知識
家族滞在ビザ
家族滞在ビザは、一定のビザで日本に滞在している外国人の扶養家族が、日本で一緒に生活するための在留資格です。
※「扶養(ふよう)」とは、自力では生活できない家族を経済的に支えることをいいます。 ※「扶養家族」とは、扶養されている家族のことです。
対象となる扶養者(呼ぶ側)のビザ
以下の在留資格で日本に滞在している方が、家族滞在で家族を呼ぶことができます。
教授/芸術/宗教/報道/高度専門職/経営・管理/法律・会計業務/医療/研究/教育/技術・人文知識・国際業務/企業内転勤/介護/興行/技能/特定技能2号/文化活動/留学(一定の場合)
対象となる扶養家族(呼ばれる側)
- 配偶者(妻または夫)
- 子ども
ただし以下は対象外です:
- 扶養者の両親、兄弟姉妹、親戚(従兄弟など)
- 内縁関係(事実婚)
- 死別・離別した元配偶者
- 同性婚(※現在の運用では対象外)
- 同居していない場合(合理的な理由がないとNG)
家族滞在ビザでできること、できないこと
できること
- 学校に通う
- アルバイト(※資格外活動許可が必要)
できないこと
- アルバイトの範囲を超えたフルタイム勤務
- 自分で事業を営むこと(開業・会社経営など)
審査のポイントと必要書類
審査のポイントごとに、添付すべき書類をまとめると次のとおりです。
① 扶養者の配偶者・子どもであること
- 戸籍謄本
- 結婚証明書
- 出生証明書など
② 扶養者のビザが対象であること
- 扶養者の在留カード
③ 扶養意思があること
- 申請書の「扶養者」欄に記入
④ 扶養能力(収入)があること
- 職に就いていること
- 企業勤務:在職証明書
- 事業者:営業許可書など
- 扶養できるだけの収入があること
- 住民税課税証明書
- 住民税納税証明書
▶日本に来たばかりなどで課税証明が出ない場合は?
- 非課税証明書(前年収入がない証明)
- 収入の見込みがわかるもの
⑤ 同居していること
- 住民票
- 住宅の賃貸契約書など
扶養能力について(補足)
- 「いくら収入があればOK」という明確な基準は公表されていません。
- 目安としては、住んでいる自治体の生活保護基準(月額)がひとつの基準になります。
- 配偶者のアルバイト収入を扶養能力の一部としてカウントすることも可能です。
※生活保護基準は自治体ごとに異なります。
家族滞在ビザは、扶養者との身分関係や、扶養能力の証明が大切です。どんな書類を出せばいいのか分からない場合や、収入が足りているか不安な場合など、些細なことでもお気軽にご相談ください。
アリビオ行政書士事務所では、
- 必要書類のチェック
- 申請書の作成サポート
- 各種証明書類の整理
- 申請の提出・在留カードの受け取り
- 事前の個別相談(オンラインOK)
など、状況に合わせたサポートが可能です。