【重要】自転車のルールが厳しくなります!「青切符」導入とビザへの影響

永住許可

こちらの記事はYouTubeでも解説しています。

日本で生活する上で、自転車はとても便利な乗り物です。しかし、2026年(令和8年)4月1日から、自転車の交通違反に対する取締りルールが大きく変わることをご存知でしょうか?

これまでは、自転車には自動車のような反則金制度(青切符)がなかったため、軽い違反は見逃されたり、注意だけで済んだりすることが多くありました。しかし、これからは違います。「知らなかった」では済まされない、ビザ(在留資格)へのリスクについて解説します。

何が変わる?「青切符」の導入

これまで自転車の違反は、いきなり刑事罰の対象となる「赤切符」しかありませんでした。手続きが複雑なため、実際には悪質なケース以外は厳しく取り締まられないことも多かったのです。

赤切符(出典:「自転車ルールブック」)
赤切符(出典:「自転車ルールブック」)

しかし、新しい制度では16歳以上を対象に、自動車と同じような「交通反則通告制度(青切符)」が導入されます。

より簡単に検挙される: 警察官がその場で反則金の納付を通告できるようになります。 対象となる違反: 信号無視、一時不停止、右側通行(通行区分違反)、携帯電話使用(ながら運転)など、事故につながる危険な行為が対象です。

青切符(出典:「自転車ルールブック」)
青切符(出典:「自転車ルールブック」)

なぜ「青切符」がビザに影響するのか?

「お金(反則金)を払えば終わり」と考えてはいけません。外国人住民の方にとって、交通違反は在留資格の審査に直結する大きな問題です。

① 永住許可審査への影響 永住権を申請する際の重要な条件の一つに「素行が善良であること」があります。 青切符を1回もらったからといって、直ちに不許可になるわけではありません。しかし、短期間に複数回の違反を繰り返すと、「日本の法律を守る意識が低い」と判断され、審査で非常に不利になります

② 更新・変更時のマイナス評価 通常のビザ更新でも素行はチェックされます。特に、酒気帯び運転やスマホ操作による事故などで赤切符を切られ、罰金刑(前科)がついた場合は、更新が認められなかったり、在留期間が短縮されたりするリスクがあります。

③ 強制送還のリスク 自転車事故であっても、相手を死傷させ、重い刑罰(禁錮刑以上など)を受けた場合には、退去強制(強制送還)の対象になる可能性さえあります。

実務上の注意点

★青切符は「前科」ではないが「記録」に残る 青切符で納付する反則金は「行政処分」であり、履歴書の賞罰欄に書く「前科」にはなりません。しかし、入管は交通違反の記録を確認することができます。「たかが青切符」と軽視して違反を繰り返すと、永住許可などが難しくなります。

★反則金を無視すると「赤切符(犯罪)」になる! ここが最も注意すべき点です。青切符を切られたのに反則金を払わずに放置すると、手続きが刑事手続(赤切符と同じ扱い)に移行します。その結果、裁判所から罰金刑を受けると、それは立派な前科(犯罪歴)となります。 こうなると、ビザ更新時の書類にある「犯罪を理由とする処分」の欄に「有」と書かなければならなくなり、審査への悪影響が格段に大きくなります。

今すぐ見直そう!守るべき「自転車安全利用五則」

自転車は法律上、車と同じ車両です。 自転車利用者が守るべき最も基本的な自転車の交通ルールとして定められている「自転車安全利用五則」は必ず守りましょう。

車道が原則、左側を通行: 右側通行(逆走)は禁止です。 交差点のルール: 信号を守り、「止まれ」の標識では必ず止まりましょう。夜間のライト点灯: 暗くなったら必ずライトをつけてください。 飲酒運転は厳禁: お酒を飲んでの運転は犯罪(赤切符の対象)です。 ヘルメットの着用: 命を守るため、着用に努めましょう。

※「ながら運転」は絶対ダメ! スマホを見ながら、傘を差しながら、イヤホンをしながらの運転は、青切符の対象になる可能性が高い危険な行為です。

まとめ:あなたの生活とビザを守るために

自転車の取締りが厳しくなるということは、これまで見逃されていた違反が、確実に記録に残るようになるということです。

たった一度の不注意や、「急いでいるから」という理由でのルール違反が、将来の永住権や日本での安定した生活を台無しにしてしまうかもしれません。「自分は大丈夫」と思わず、今日から改めて交通ルールを徹底しましょう。

参考:

  • 警察庁「自転車ルールブック」
  • 審査基準第10編「在留審査」
  • 審査基準第12編「在留資格」
  • 入管法 第22条第2項第1号
  • 入管法 第20条第3項(変更)、第21条第3項(更新)
  • 入管法 第24条第4号リ
  • 入管法 第24条第4号の2
  • 入管法 第59条の2

初回ご相談は無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
お一人おひとりの状況に合わせて、最適なサポートをご提案いたします。